> > 迫る2019年!対応が必要な税務と労務の要点
従業員の年次有給休暇の状況を正確に把握しなければならない!
10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、「毎年5日、時季を指定」して有給休暇を与える必要があります。
「従業員それぞれ個別に指定する」もしくは
「計画的に指定する」という2つの方法が考えられます。
年次有給休暇を
どのように与えるのがよい?
「従業員それぞれ個別に指定する」
もしくは
「計画的に指定する」という
2つの方法が考えられます。
従業員の年次有給休暇を個別に管理する場合、
紙やエクセルでの管理では煩雑になる恐れも。
年次有給の取得状況を適正に把握するために、
間違いがなく、かつ効率的な方法が求められます!
従業員の年次有給休暇を個別に管理する場合、
紙やエクセルでの管理では煩雑になる恐れも。
年次有給の取得状況を適正に把握するために、
間違いがなく、
かつ効率的な方法が求められます!
Point3 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の禁止
Point3 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の禁止
対応待ったなしの「同一労働同一賃金」
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与など、個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
いまだ不明な部分が多いものの
「同一労働同一賃金」が要請される時代に突入!
そうなれば、各種規程はもちろん、給与テーブルや
昇級・昇格制度の見直しなどは避けられない!
総務人事の業務内容は多様化、複雑化し、混乱する恐れも。
他社事例の収集やツール活用など、
従来の枠組みにとらわれない解決策を
積極的に検討する必要があります!
いまだ不明な部分が多いものの
「同一労働同一賃金」が要請される時代に突入!
そうなれば、各種規程はもちろん、
給与テーブルや昇級・昇格制度の
見直しなどは避けられない!
総務人事の業務内容は多様化、
複雑化し、混乱する恐れも。
他社事例の収集やツール活用など、
従来の枠組みにとらわれない解決策を
積極的に検討する必要があります!