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働き方改革の大本命!「同一労働同一賃金」対策
2019年 夏号
第一特集
働き方改革の大本命!「同一労働同一賃金」対策
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記事トピック
記事トピック
■同一労働同一賃金の基礎知識 法改正と裁判によりこう変わる!
■「同一労働同一賃金」 社会保険労務士の実践アドバイス Part1
■「同一労働同一賃金」 社会保険労務士の実践アドバイス Part2
■「同一労働同一賃金」 社会保険労務士の実践アドバイス Part3
■同一労働同一賃金の基礎知識 法改正と裁判によりこう変わる!
■「同一労働同一賃金」 社会保険労務士の実践アドバイス Part1
■「同一労働同一賃金」 社会保険労務士の実践アドバイス Part2
■「同一労働同一賃金」 社会保険労務士の実践アドバイス Part3
手順4 手順2と3で、待遇に違いがあった場合、その違いが「不合理ではない」ことを説明できるように整理しておきましょう
手順4 手順2と3で、待遇に違いがあった場合、その違いが「不合理ではない」ことを説明できるように整理しておきましょう
これらの検討を通じて、待遇の違いがある点について、その違いが「不合理ではない」と説明できれば問題はありません。2019年6月の最高裁判例では、正社員のみに支給されている住宅手当については、「労働者の住宅に要する費用を補助する趣旨」で支給されているものであり、「正社員は転居を伴う配転が予定されており、契約社員よりも住宅に要する費用が多額となる可能性がある」ことから、その違いは必ずしも不合理ではないという判断がなされています。その一方で、通勤手当、皆勤手当、給食手当、作業手当、無事故手当の違いについては不合理であるとの判断を示しています。
この検討を通じ、その違いが不合理であり、説明できないとなった場合については、【手順5】「法違反」が疑われる状況からの早期の脱却を目指し、【手順6】改善計画を立てて取り組むことになります。
現時点では、基本給、扶養手当、賞与、退職金などの重要論点については裁判所の判断も分かれており、最終的には今後の最高裁判決により、その対応の方向性が決まることになります。よって、現時点ではまずは【手順4】までを早めに済ませておき、様々な対応の方向性が見えた時点で即動くことができる状態を作っておくことが重要です。
同一労働同一賃金に関する法改正は、大企業で2020年4月1日、中小企業で2021年4月1日に施行されます。まだまだ先の話だと感じている方が多いのではないかと思われますが、諸手当の改廃や人事評価基準の明確化など人事制度の再構築が求められるケースが多くなると予想されます。施行時期が近づいてから付け焼刃的に対応することで、無用な労使トラブルの種を蒔くことがないよう、早めの対応が望まれます。
これらの検討を通じて、待遇の違いがある点について、その違いが「不合理ではない」と説明できれば問題はありません。2019年6月の最高裁判例では、正社員のみに支給されている住宅手当については、「労働者の住宅に要する費用を補助する趣旨」で支給されているものであり、「正社員は転居を伴う配転が予定されており、契約社員よりも住宅に要する費用が多額となる可能性がある」ことから、その違いは必ずしも不合理ではないという判断がなされています。その一方で、通勤手当、皆勤手当、給食手当、作業手当、無事故手当の違いについては不合理であるとの判断を示しています。
この検討を通じ、その違いが不合理であり、説明できないとなった場合については、【手順5】「法違反」が疑われる状況からの早期の脱却を目指し、【手順6】改善計画を立てて取り組むことになります。
現時点では、基本給、扶養手当、賞与、退職金などの重要論点については裁判所の判断も分かれており、最終的には今後の最高裁判決により、その対応の方向性が決まることになります。よって、現時点ではまずは【手順4】までを早めに済ませておき、様々な対応の方向性が見えた時点で即動くことができる状態を作っておくことが重要です。
同一労働同一賃金に関する法改正は、大企業で2020年4月1日、中小企業で2021年4月1日に施行されます。まだまだ先の話だと感じている方が多いのではないかと思われますが、諸手当の改廃や人事評価基準の明確化など人事制度の再構築が求められるケースが多くなると予想されます。施行時期が近づいてから付け焼刃的に対応することで、無用な労使トラブルの種を蒔くことがないよう、早めの対応が望まれます。
法の施行までまだ余裕がある、と感じている担当者のみなさん…
法施行日は、来年(2020年)4月1日です。
中小企業※は、2021年4月1日から適用
➡手順4まではお早めに取り組むことをお勧めします。
※その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。
法の施行までまだ余裕がある、
と感じている担当者のみなさん…
法施行日は、
来年(2020年)4月1日です。
中小企業※は、2021年4月1日から適用
➡手順4まではお早めに取り組むことをお勧めします。
※その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。
ADVISOR
【監修・著者】
社会保険労務士法人名南経営
代表社員
大津 章敬
(社会保険労務士)
従業員と企業の双方が「この会社で良かった」と思える環境を実現することを信条とし、企業の人事制度整備・就業規則策定などのワークルールの整備を専門としている。個別企業のコンサルティングに従事すると共に、年間100本近い講演を全国各地で行っている。「中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方」(日本実業出版社)ほか、18冊の著書を持つ。また全国1,250事務所が加盟する日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)を主宰し、人事労務管理のアドバイスに強い社労士の育成も行っている。
監修者へのご連絡先
社会保険労務士法人 名南経営
〒450-6334 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋34階
電子メール
akinoriotsu@meinan.net
ホームページ
https://www.roumu.co.jp
ADVISOR
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社会保険労務士法人名南経営
代表社員
大津 章敬
(社会保険労務士)
従業員と企業の双方が「この会社で良かった」と思える環境を実現することを信条とし、企業の人事制度整備・就業規則策定などのワークルールの整備を専門としている。個別企業のコンサルティングに従事すると共に、年間100本近い講演を全国各地で行っている。「中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方」(日本実業出版社)ほか、18冊の著書を持つ。また全国1,250事務所が加盟する日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)を主宰し、人事労務管理のアドバイスに強い社労士の育成も行っている。
監修者へのご連絡先
社会保険労務士法人 名南経営
〒450-6334 名古屋市中村区名駅1-1-1
JPタワー名古屋34階
電子メール
akinoriotsu@meinan.net
ホームページ
https://www.roumu.co.jp
アンケートご協力のお願い
同一労働同一賃金に対する皆様のお声をお聞かせください!
お客様の「同一労働同一賃金」に対する取り組み状況や、対策における課題・悩みなどをアンケートでお聞かせください! ご協力いただいた皆様には、後日、集計結果をまとめたレポートを差し上げます。
さらに、アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で、社会保険労務士の大津先生ご講演の「同一労働同一賃金緊急対策セミナー」にご招待します!
ぜひ、アンケートにご回答ください!
※セミナーは東京のみの開催、定員50名程度を予定しております。予めご了承ください。
アンケート回答はこちらから(期限:2019年7月31日)
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さらに、アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で、社会保険労務士の大津先生ご講演の「同一労働同一賃金緊急対策セミナー」にご招待します!
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